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2008年09月10日

30万取引口座に所得税課税


証券会社による投資家の証券取引に関する納税番号の管理が始まる。
2009年1月1日より、証券取引による収益は所得税が課せられ、
30万の取引口座がこの所得税の対象となる。

取引価格の10%を差し引き

納税局個人所得税部の担当者によると、
投資家には1つの納税番号が発給され、この番号で
給与や不動産売買に関する他の収入源の納税を登録する。
複数の取引口座を持つ投資家も、納税番号は1つのみ。

番号を発給された後、投資家に対する取引口座を開設した証券会社は、
この番号を管理することになる。この番号の管理体制により、
投資家の納税の管理が容易になる。
投資家は、株式を売却する際に、取引手数料を含めた売却価格の
0.1%を所得税として差し引かれる。
従って、投資家に利益を支払う前に、これを差し引くことが、
証券会社の責任となる。
証券会社は12月末に納税リストを作成、税務局に提出する。
年間取引で投資家に利益がなかった場合、所得税は返還される。

所得税の実施ガイドラインによると、2009年1月1日より、
各投資家は納税番号の発給を申請しなければならない。
申請期間は2009年の第1四半期まで。
これ以降に証券取引を始める投資家は、最初の取引日より
15日以内に納税番号の発給を申請しなければならない。
2010年からは、各投資家は前年の12月31日までに納税番号の
発給を申請しなければならない。

未上場証券取引の納税方法は

規定によると、納税金額は、証券の売却値と購入値をもって計算される。
特に、自由市場で売買される株式は、どのように税金が計算されるのかが
重要だ。

所得税の実施ガイドラインによると、証券の売却値は上場証券、
上場登録証券、未上場証券に分類される。上場証券の売却値は、
各取引所における取引結果で確定する。証券取引センターに
取引申請した民間企業の証券売却値は、その取引センターで確定。
未上場証券の売却値は、売買契約の中に掲載された売却値及び
証券発行機関の帳簿価格で確定する。

売却値が売買契約書に掲載されていない場合や、帳簿価額より低く
掲載されている場合は、発行機関の帳簿価額を使用する。
投資家の証券購入値も同様に計算される。

同草案によると、納税時期も各証券の種類により異なる。
上場証券または上場登録証券の納税時期は、取引が成功した時点で、
未上場証券は売買契約が有効になった時点。
売買契約を行わない場合は、株券の所有名義を変更する時点で
納税となる。


Vneconomy.net  2008年9月9日


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