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2008年09月12日

証券取引に関する所得税の納税 複雑化


所得税法のガイドライン(案)は、世の関心を集めている。
特に証券売買に関する所得税についての関心が高く、
納税手続きの調査を行ったあと、多くの専門家及び投資家は
「収益を得ることは難しいが、納税はもっと難しい」と語った。

税金の計算及び納税の方法は

所得税法のガイドライン(案)によると、
証券売買による収益の所得税の計算方式は、
(売却値-購入値-関係経費(合法の書類で証明できる経費))。
この所得税の税率は2方式で計算される。

各回の取引に税金を仮納入、年末の決済を希望する投資家の税率は
20%である。各回の取引に納入申請しない者に対しては、
各回の取引で取引総額の0.1%を引く。

関係経費は合法の証明書を有する必要がある。
2009年中に証券を売買した者は、年初より納税申請をしなくてはならず、
申請期限は第1四半期末まで。
売買活動の開始日から15日間内に納税申請手続きを行わなければならない。

個人投資家によると、各回の取引で0.1%の税金を納入することが
最も簡単な方法であるが、プロの投資家(機関投資家)に対する
仮納入・年末決済は、納入申請手続きが非常に複雑である。

具体的に、投資家は駐在地区の税務局に納税申請をしなくてはならず、
また、年末には1年間の売買成績を統計する必要がある。
その他、経費に関する領収証等の書類を提出しなければならない。

赤字の場合はstrong>

ガイドライン(案)は分かりやすく感じるが、詳しく読むと非常に複雑で、
所得法に規定されないことが多い。
まず、一人につき納税番号の発給は一つのため、
既に納税番号を持っている人に対し、税務局は納税番号を追加するのか。

同様に、この場合は納税の決済がどうなるか。
ある地区税務局の代表者によると、2つの納税番号を有する場合に対する
ガイドラインがまだない。今後、追加で税番号を発給することも難しいし、
管理ができない。

ある投資家は、2005年に買い、2009年に売る証券に対して
税務局がどのように税金を計算するのか、と疑問の声を上げる。
この所得税は2009年1月1日より有効になるが、
その時点までに購入され、今後売却する証券について
どのような計算になるのか。
また、未上場株式にとって売却株価が帳簿価額より低くなる場合も
納税しなくてはいけないことは不合理だ。

最も複雑な問題は、今まで投資家、税務局、証券会社が
納税体制についてよく理解していないことである。
ある証券会社によると、ガイドライン(案)では証券会社は
多くの納税手続きをしなくてはならない。
投資家の取引額から税金を引くことは会社の営業活動に直接関連するため、
容易ではない。

他にも、証券会社は納税に関する各種手続きを行わなくてはならない。
顧客及び税務局への対応も必要で、年末には決済のため
投資家に対して大量の書類(証明書等)を印刷し、証明する必要もある。
これらの仕事を負担する証券会社には何の利益もない。

多くの投資家によると、投資家一人につき一つの取引口座しか開設できないため、
一つの証券会社で取引しなくてはならないが、
納税申請場所が駐在住所の地区税務局である。
現在、納税システムはまだIT化されておらず、不安視する声も多い。


労働紙  2008年9月12日


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