過熱する金取引
ここ数日、金取引所の前には、証券市場の回復を待つ多くの投資家が、
情報収集に訪れている。
金取引代理店では、現在、取引申請数が急増している。
サイゴンエコノミックスタイムズ 2009年3月18日
情報収集に訪れている。
金取引代理店では、現在、取引申請数が急増している。
1日の取引総額10億ドル
今後、金価格の変動が大きくなれば、更に金取引が盛んになるだろう。
最近では、HOSEの取引総額が2,000億ドンを超える日は少ない。
その一方で、金の取引総額は、
数兆ドンを超えることが一般的になっている。
例を挙げれば、2009年3月6日、
ACBでの金取引量は311,780グラム、6.147兆ドン相当であった。
同日、ベトナム金取引センターでの 夜間の取引量は
127,850グラムで、2,528兆ドン相当であった。
APEC、Wall Street、Sacombank、Dong Aバンク、
SJC、Eximbank等、他の金取引所でも、
1日平均100,00グラムの取引が常態化している。
取引所ごとの取引量は1日平均500,00グラム~600,000グラムで、
ここ最近では、700,000グラム~800,000グラム以上に増加、
金の取引総額は1日平均10億ドルにまで達している。
先日、ACBの金取引所は取引フィーを、
1グラム当たり1,000ドンに下げたが、
それ以外の取引所では2,000ドンのフィーを維持しており、
このため、購入側と売却側の双方から、
1グラム当たり4,000ドンのフィーを得ていることになる。
証券を取引する場合、株式を口座に保有している必要があるが、
金取引の場合、各取引所が、
投資家に対し金を貸出すことができる。金を購入する場合、
顧客が取引総額の7%をデポジットするだけでOKとなる。
例えば、1億ドンで金を購入したい者は、
700万ドンをデポジットすれば取引可能となる。
金取引の魅力は、金価格の変動の大きさだけではなく、
このデポジットの規定によるものも大きい。
ベトナムでは、証券会社の多くが金取引所の代理店にもなっている。
金取引所が証券会社に対して行う割引率も大きく、
だいたい取引フィーの40~50%、
多いところでは60%の割引を行うところもある。
一回の取引に対し、証券会社は800~1,000ドンの
コミッションを受け取ることができる。
証券取引所としての本来の活動による収益が落ち込む中、
多くの証券会社が、生き残りをかけて、
金取引代理店に力を注いでいる。
証券の場合、取引時間は午前中で8時半から11時までであるが、
金取引は23時まで行うことができる。
アメリカ市場の取引開始時刻が
越時間では21時半(夏は20時半)であるため、
この時が一日中で最も大きく変動するタイミングとなる。
金の取引に関して法律面とリスクについては、
ここでは語らないことにする。
それらの問題は、金取引所に対する許可発給機関の責任である。
しかし、政府管理機関の監査範囲をオーバーした活動も少なく無い。
本来であれば金取引所(金の取引許可を得た銀行を除く)は、
金と資金を調達したり、貸出したりすることはできないが、
実際には、資金の貸出しや、
貸出した資金の金利を計算する業務も実施している。
金取引所は、信用機関としての業務も執り行っているのだ。
一方で、多くの金取引所は営業リスクを抱えている。
もし、取引所の活動を停止しなくてはならなくなったり、
顧客に金を返さなくてはならなくなったりした場合、
その金をどこから入手すればいいのか。
ACB、Eximbank, Dong A, Sacombank等の金取引所は、
親銀行があり、常に1社当たり15~50万グラムの金を
保有できているからまだ良い。
金は貸出がなかなかできないため、
銀行は金の流動性を確保することができる。
しかし他の法人により開設された金取引所の場合、
そのような状況にはならない。
金取引所は非課税?
現在、証券取引に関する課税が一時的に免除されている。
これらは経済と相場が回復した時点で、再び課税されるだろう。
証券取引は厳しい管理下におかれ、
派生商品が出てきにくい状況になっている。
証券と比べ、金の取引は完全に免税されている。
金投資家は現在、一切納税する義務を負っていない。
これは、金取引の歴史が新しすぎるからなのか。
1日数億ドルに及ぶ取引総額をしばし静観する構えなのか。
はたまた税関局が忙しすぎるからか。
それとも金取引に対する議論の時間を作れていないからか。
理由は定かではない。
しかしどんな理由であれ、投資家に対し、
金取引を調整する体制は必要である。
納税体制を確立させることで、
政府は金取引所に対して管理を強化し、リスクを回避させることで、
他の投資ルートとの平等を保つことができるようになる。
不動産や証券、他の有価資産への投資が納税を求められるなかで、
金への投資に対し、なぜ納税を求められないのか。
外国では、金取引を行う会社
(親会社が金の取引所を開設する場合を含)が、
業務・資産の保険に加入している。
ベトナムでも金の貸出し、取引を行う信用機関は、
リスク防止のための預金保険に加入し、
調達総額の0.15%のフィーを支払う義務がある。
(金はフィーの納入時点に現金で計算)
しかし現在、ベトナムで保険に加入した金取引所があるか。
どの程度の保険に加入したのか。
金取引所が活動停止した際、誰が損失を賠償するのか。
それらの質問に対する回答はまだない。
今後、金価格の変動が大きくなれば、更に金取引が盛んになるだろう。
最近では、HOSEの取引総額が2,000億ドンを超える日は少ない。
その一方で、金の取引総額は、
数兆ドンを超えることが一般的になっている。
例を挙げれば、2009年3月6日、
ACBでの金取引量は311,780グラム、6.147兆ドン相当であった。
同日、ベトナム金取引センターでの 夜間の取引量は
127,850グラムで、2,528兆ドン相当であった。
APEC、Wall Street、Sacombank、Dong Aバンク、
SJC、Eximbank等、他の金取引所でも、
1日平均100,00グラムの取引が常態化している。
取引所ごとの取引量は1日平均500,00グラム~600,000グラムで、
ここ最近では、700,000グラム~800,000グラム以上に増加、
金の取引総額は1日平均10億ドルにまで達している。
先日、ACBの金取引所は取引フィーを、
1グラム当たり1,000ドンに下げたが、
それ以外の取引所では2,000ドンのフィーを維持しており、
このため、購入側と売却側の双方から、
1グラム当たり4,000ドンのフィーを得ていることになる。
証券を取引する場合、株式を口座に保有している必要があるが、
金取引の場合、各取引所が、
投資家に対し金を貸出すことができる。金を購入する場合、
顧客が取引総額の7%をデポジットするだけでOKとなる。
例えば、1億ドンで金を購入したい者は、
700万ドンをデポジットすれば取引可能となる。
金取引の魅力は、金価格の変動の大きさだけではなく、
このデポジットの規定によるものも大きい。
ベトナムでは、証券会社の多くが金取引所の代理店にもなっている。
金取引所が証券会社に対して行う割引率も大きく、
だいたい取引フィーの40~50%、
多いところでは60%の割引を行うところもある。
一回の取引に対し、証券会社は800~1,000ドンの
コミッションを受け取ることができる。
証券取引所としての本来の活動による収益が落ち込む中、
多くの証券会社が、生き残りをかけて、
金取引代理店に力を注いでいる。
証券の場合、取引時間は午前中で8時半から11時までであるが、
金取引は23時まで行うことができる。
アメリカ市場の取引開始時刻が
越時間では21時半(夏は20時半)であるため、
この時が一日中で最も大きく変動するタイミングとなる。
金の取引に関して法律面とリスクについては、
ここでは語らないことにする。
それらの問題は、金取引所に対する許可発給機関の責任である。
しかし、政府管理機関の監査範囲をオーバーした活動も少なく無い。
本来であれば金取引所(金の取引許可を得た銀行を除く)は、
金と資金を調達したり、貸出したりすることはできないが、
実際には、資金の貸出しや、
貸出した資金の金利を計算する業務も実施している。
金取引所は、信用機関としての業務も執り行っているのだ。
一方で、多くの金取引所は営業リスクを抱えている。
もし、取引所の活動を停止しなくてはならなくなったり、
顧客に金を返さなくてはならなくなったりした場合、
その金をどこから入手すればいいのか。
ACB、Eximbank, Dong A, Sacombank等の金取引所は、
親銀行があり、常に1社当たり15~50万グラムの金を
保有できているからまだ良い。
金は貸出がなかなかできないため、
銀行は金の流動性を確保することができる。
しかし他の法人により開設された金取引所の場合、
そのような状況にはならない。
金取引所は非課税?
現在、証券取引に関する課税が一時的に免除されている。
これらは経済と相場が回復した時点で、再び課税されるだろう。
証券取引は厳しい管理下におかれ、
派生商品が出てきにくい状況になっている。
証券と比べ、金の取引は完全に免税されている。
金投資家は現在、一切納税する義務を負っていない。
これは、金取引の歴史が新しすぎるからなのか。
1日数億ドルに及ぶ取引総額をしばし静観する構えなのか。
はたまた税関局が忙しすぎるからか。
それとも金取引に対する議論の時間を作れていないからか。
理由は定かではない。
しかしどんな理由であれ、投資家に対し、
金取引を調整する体制は必要である。
納税体制を確立させることで、
政府は金取引所に対して管理を強化し、リスクを回避させることで、
他の投資ルートとの平等を保つことができるようになる。
不動産や証券、他の有価資産への投資が納税を求められるなかで、
金への投資に対し、なぜ納税を求められないのか。
外国では、金取引を行う会社
(親会社が金の取引所を開設する場合を含)が、
業務・資産の保険に加入している。
ベトナムでも金の貸出し、取引を行う信用機関は、
リスク防止のための預金保険に加入し、
調達総額の0.15%のフィーを支払う義務がある。
(金はフィーの納入時点に現金で計算)
しかし現在、ベトナムで保険に加入した金取引所があるか。
どの程度の保険に加入したのか。
金取引所が活動停止した際、誰が損失を賠償するのか。
それらの質問に対する回答はまだない。
サイゴンエコノミックスタイムズ 2009年3月18日