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2009年11月13日

急がれる証券取引体制の緩和策


証券取引に関する新規定が、長い間実施に至れずにいる。
現在、各証券会社は次第に顧客へのサービスを公開しつつあるため、
管理機関は、証券取引に対する管理を徹底し、
投資家間の平等を確保する必要に迫られている。


最近では、証券会社の当日株式売買キャンペーンの広告を
よく見かけるようになってきている。
それによって顧客の発注が発生すれば、
売却日の翌日、又はT+1~T+3の間に証券を売ることができる。
この取引は多くの証券会社で公に行われており、
特にVIP顧客を集めたい会社にその傾向が見られる。

そのためここ数ヶ月で、
証券売買の「波」が、以前のT+4に代わり、
T+2やT+3に発生するようになっている。
当然VIPの者のみ、それらの「波」を利用できる。
個別の投資家に、これらサービスを利用する機会はない。

取引日は、株売買サービスの他、
証券投資に対する財政スプレッドも利用されている。
各証券会社が銀行と提携し、
投資家に資金を貸し出すと共に、
「投資協力契約」を締結、証券会社を統一して投資し、
証券会社は利益を得、投資家は取引から収益を得る(赤/黒字含)。
本質的には、証券会社が投資家に対して、
証券保有口座を通じて取引させることと同様である(margin trading)。

その他、投資家が1枚の身分証明書(或いはパスポート)を使い、
5社の証券会社で5つの口座を開設することも珍しくない。
管理機関に発見されれば、4口座を閉めさせられるが、
複数口座の開設は、
投資家の取引に対応するためには必要であり、
この状況はしばらく続きそうである。

2008年末、証券市場の断続的な下落により、
国家証券委員会は、今後、証券会社に対し、
非銀行の財政業務の展開を早期に許可すること、
デポジット取引を実現すること、を発表した。
そして、上記に述べた問題に関する規定案も作成されたが、
発行には至っていない。



証券投資紙  2009年11月13日

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