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2010年09月20日

VBMA 国債売買と金利所得税に物言い


ベトナム国債投資家協会(VBMA)は、
外国投資家の、国債売買と金利の所得税に関する
財務省通達No. 64/2010/TT-BTCについて、修正を要請した。


通達No.64によると、2010年6月7日より、
ベトナムで国債や社債に投資した外国投資家が
譲渡時には売上の0.1%の税率を、
金利取得時には利益の10%の税率を払う必要がある
(以前は国債と社債の銘柄と金利の0.1%)

新規定は外国投資家に対する納税率が、10倍に跳ね上がっている。
理由は、現在期限と発行対象によって、
国債金利が年10%前後となっているためであるという。

VBMA会長-Hoang Huy Ha氏は、
「現在のベトナム国債市場では、
納税率を引き上げても、国家予算の増収は見込めない。
これは市場発展にとっても不利なことで、
将来の収入源も確保できない。」と延べた。

ベトナムの債券市場がまだ歴史も浅く、規模も小さい。
投資インフラの整備がまだ弱いし、取引商品も少なく、
政策も未整備な部分が多い。
上記の課税政策により、外国間接投資資金の調達は困難になる。

他方、ベトナム債券市場で、
外国投資家の取引活動はあまり積極的に行われていない。
原因は、国際金融危機の影響から、
外国投資家がベトナムでの債券投資品目を
大量に売却したためである。



InfoTV.net  2010年9月20日

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