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2010年11月22日

銀行貸付総額 自己資金の3倍超は認めず


金融機関の間での有期限有価物の
貸借・取引活動に関する新規定(案)で、
銀行の貸付総額が自己資金の3倍を
超えることができないことが記載された。


国家銀行は決定No.1310/2001/QD-NHNNの代わりとして
同規定を作成している。

決定No.1310と比較すると、新規定は、
資金貸付・借り付の目的、貸付契約及び銀行での
資金調達(自己資金との割合)を具体的に規定する。
この割合は銀行ではない金融機関
及びミクロ財政機関に対しては1.5倍としている。

また、ベトナムで活動している金融機関は、
国家銀行の小切手、国債、政府保証の社債、
地方行政の債券、金融機関の債券等の
有価物を購入することができるが、
その条件として、残りの期限は取引期限より
長くすることが定められている。

金融機関の間の有価物の取引期限は
最低1日、最長364日と規定される。

無法の取引を避けるため、金融機関が
子会社及び支配権を有する機関の
有価物を売買することができない。



Vneconomy.net 2010年11月22日

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