銀行貸付総額 自己資金の3倍超は認めず
金融機関の間での有期限有価物の
貸借・取引活動に関する新規定(案)で、
銀行の貸付総額が自己資金の3倍を
超えることができないことが記載された。
Vneconomy.net 2010年11月22日
貸借・取引活動に関する新規定(案)で、
銀行の貸付総額が自己資金の3倍を
超えることができないことが記載された。
国家銀行は決定No.1310/2001/QD-NHNNの代わりとして
同規定を作成している。
決定No.1310と比較すると、新規定は、
資金貸付・借り付の目的、貸付契約及び銀行での
資金調達(自己資金との割合)を具体的に規定する。
この割合は銀行ではない金融機関
及びミクロ財政機関に対しては1.5倍としている。
また、ベトナムで活動している金融機関は、
国家銀行の小切手、国債、政府保証の社債、
地方行政の債券、金融機関の債券等の
有価物を購入することができるが、
その条件として、残りの期限は取引期限より
長くすることが定められている。
金融機関の間の有価物の取引期限は
最低1日、最長364日と規定される。
無法の取引を避けるため、金融機関が
子会社及び支配権を有する機関の
有価物を売買することができない。
同規定を作成している。
決定No.1310と比較すると、新規定は、
資金貸付・借り付の目的、貸付契約及び銀行での
資金調達(自己資金との割合)を具体的に規定する。
この割合は銀行ではない金融機関
及びミクロ財政機関に対しては1.5倍としている。
また、ベトナムで活動している金融機関は、
国家銀行の小切手、国債、政府保証の社債、
地方行政の債券、金融機関の債券等の
有価物を購入することができるが、
その条件として、残りの期限は取引期限より
長くすることが定められている。
金融機関の間の有価物の取引期限は
最低1日、最長364日と規定される。
無法の取引を避けるため、金融機関が
子会社及び支配権を有する機関の
有価物を売買することができない。
Vneconomy.net 2010年11月22日