外国投資家 未上場株式取引税引き下げを要請
2010年9月20日、財務省は通達No.12501/BTC–CSTを発行したが、
多くの外国投資家が、ベトナム政府管理機関に
未上場企業の株式取引税引き下げを要請している。
赤字になっても税金を払わなければならないか?
InfoTV.net 2011年11月28日
多くの外国投資家が、ベトナム政府管理機関に
未上場企業の株式取引税引き下げを要請している。
通達No.12501第1条:公衆会社の未上場企業株式を取引する場合、
証券法に基づき、 公衆会社ではない場合は、投資資金の売買に対する
規定に基づいて行われる。
このように、外国投資家(ベトナム法人を持っている場合)は、
取引時に公衆会社ではない場合、売買価格差の25%の税金を払い、
公衆会社の場合、売上の0.1%の税金を払う。
ただ、この様に公衆会社と公衆会社ではない株式会社を規定するための
根拠がなく、企業法と証券法に合わない。
具体的には、証券法第6条1項は
「証券は、証券発行機関の財産と、一部の資本金を所有する
合法的権利を証明するものであり、
証券は電子データ又は記録方式で現す」と規定している。
証券法第25条によれば、公衆会社と公衆会社ではない株式会社の
違うところは、株主の数(100人)だけであり、
基本的には公衆会社が株式会社である。
投資家が株式を取引することは、証券を取引することと同様である。
「資本金の取引」に関する概念は、実際に投資協力契約に基づいて
取引を行う活動であり、株式の取引とは違う。
実際、外国間接投資家は、多様的方式で取引活動を行い、
通常のやり方は、外国で資金を調達して、外国で法人を立ち上げる。
そのため、外国投資家は、ベトナムに駐在する必要がなく、
他国で、多分野で活動することができる。
国際条例では、証券取引税が取引総額の上で計算され、
現在、ベトナムは0.1%の税率制度を適用している。
ただ、上記の財務省の通達No.12501は、
取引ごとに取引税率を売買価格差の25%と規定している。
その場合、投資家は、投資関係活動の経費を計算できない。
証券法に基づき、 公衆会社ではない場合は、投資資金の売買に対する
規定に基づいて行われる。
このように、外国投資家(ベトナム法人を持っている場合)は、
取引時に公衆会社ではない場合、売買価格差の25%の税金を払い、
公衆会社の場合、売上の0.1%の税金を払う。
ただ、この様に公衆会社と公衆会社ではない株式会社を規定するための
根拠がなく、企業法と証券法に合わない。
具体的には、証券法第6条1項は
「証券は、証券発行機関の財産と、一部の資本金を所有する
合法的権利を証明するものであり、
証券は電子データ又は記録方式で現す」と規定している。
証券法第25条によれば、公衆会社と公衆会社ではない株式会社の
違うところは、株主の数(100人)だけであり、
基本的には公衆会社が株式会社である。
投資家が株式を取引することは、証券を取引することと同様である。
「資本金の取引」に関する概念は、実際に投資協力契約に基づいて
取引を行う活動であり、株式の取引とは違う。
実際、外国間接投資家は、多様的方式で取引活動を行い、
通常のやり方は、外国で資金を調達して、外国で法人を立ち上げる。
そのため、外国投資家は、ベトナムに駐在する必要がなく、
他国で、多分野で活動することができる。
国際条例では、証券取引税が取引総額の上で計算され、
現在、ベトナムは0.1%の税率制度を適用している。
ただ、上記の財務省の通達No.12501は、
取引ごとに取引税率を売買価格差の25%と規定している。
その場合、投資家は、投資関係活動の経費を計算できない。
赤字になっても税金を払わなければならないか?
現在、外国のVenture CapitalがIT分野で民間企業に投資している。
90%の投資ファンドが赤字になっている。
原因は、投資先の企業の90%が赤字になっているためである。
また、為替レート問題で、これらのファンドが
大きく赤字になっている。
売買価格差の25%の税金を取るが、他の経費を計算されておらず、
赤字になった取引を補えない。
他にも、ベトナムで活動している外国投資ファンドは、
まだ公衆会社になっていないベトナム民間企業の株式
(上場株と未上場株を含む)に、主に投資している。
現在のベトナム証券市場の暴落下で、上場株への投資品目は
全て赤字になった。未上場株に投資した案件で黒字になっても
他の赤字をカバーできるのだろうか。
この分析で、財務省通達No. 12501が、法律面でも道理の面でも
不適切だということがわかる。 実際、今まで売買価格差の
25%の税金を払わせられた外国投資家がいた。
今後、投資資金の換金期限になると、この問題で
ベトナム金融市場に対する外国投資家の信用がなくなるだろう。
この2年間、新しくベトナムに参入した外国投資ファンドはない。
既にベトナムで活動している外国ファンド管理会社が、
投資資金を調達できない状況にある。
原因は、外国間接投資家に対する課税制度が
頻繁に変わるためである。
90%の投資ファンドが赤字になっている。
原因は、投資先の企業の90%が赤字になっているためである。
また、為替レート問題で、これらのファンドが
大きく赤字になっている。
売買価格差の25%の税金を取るが、他の経費を計算されておらず、
赤字になった取引を補えない。
他にも、ベトナムで活動している外国投資ファンドは、
まだ公衆会社になっていないベトナム民間企業の株式
(上場株と未上場株を含む)に、主に投資している。
現在のベトナム証券市場の暴落下で、上場株への投資品目は
全て赤字になった。未上場株に投資した案件で黒字になっても
他の赤字をカバーできるのだろうか。
この分析で、財務省通達No. 12501が、法律面でも道理の面でも
不適切だということがわかる。 実際、今まで売買価格差の
25%の税金を払わせられた外国投資家がいた。
今後、投資資金の換金期限になると、この問題で
ベトナム金融市場に対する外国投資家の信用がなくなるだろう。
この2年間、新しくベトナムに参入した外国投資ファンドはない。
既にベトナムで活動している外国ファンド管理会社が、
投資資金を調達できない状況にある。
原因は、外国間接投資家に対する課税制度が
頻繁に変わるためである。
InfoTV.net 2011年11月28日