外国投資家の証券会社保有 50~99%は不可
外国投資家が所有率を49%以上に上げたい場合、
50~99%保有することはできず、
残りの株式を全て買収して所有率を100%に引き上げる必要がある。
InfoTV.net 2012年10月8日
50~99%保有することはできず、
残りの株式を全て買収して所有率を100%に引き上げる必要がある。
ただ、100%外国投資家所有の証券会社になるためには、
証券会社は有限会社に変更しなくてはならない。
新規定No.58/2012/ND-CPによると、
外国投資家は、証券会社の株式の49%までは所有することができるが、
それ以上に所有率を引き上げたい場合は、
残りの株式全てを買収する必要があり、
50~99%の所有率は認められない、という。
新規定によると、外国投資家には二つの選択肢がある。
証券会社の0%~49%又は100%の所有率を投資することができる。
100%の外国証券会社になる場合、
買収前に証券会社は有限会社に変更する必要がある。
しかしこれによって、M&Aの他にも、
外国投資家が100%外国証券会社を設立することができるようになる。
ただ、どんな方式で投資する場合でも、
外国投資家はベトナム証券会社と協力協定が締結された国で
活動することが必要となる。
証券会社は有限会社に変更しなくてはならない。
新規定No.58/2012/ND-CPによると、
外国投資家は、証券会社の株式の49%までは所有することができるが、
それ以上に所有率を引き上げたい場合は、
残りの株式全てを買収する必要があり、
50~99%の所有率は認められない、という。
新規定によると、外国投資家には二つの選択肢がある。
証券会社の0%~49%又は100%の所有率を投資することができる。
100%の外国証券会社になる場合、
買収前に証券会社は有限会社に変更する必要がある。
しかしこれによって、M&Aの他にも、
外国投資家が100%外国証券会社を設立することができるようになる。
ただ、どんな方式で投資する場合でも、
外国投資家はベトナム証券会社と協力協定が締結された国で
活動することが必要となる。
InfoTV.net 2012年10月8日