外国投資家 ベトナム企業の株式購入に対し混乱
外国投資家が
ベトナム企業の株式購入に関する規定に対し混乱している。
「本当のところはどうなのだろう。」
結ぶ
直接投資は、1987年の外国投資法の発行により支えられているが
間接投資に対する「ドア」のオープンには、時間が掛かった。
論理的には
外国投資家が合弁会社及び100%の外国会社を出資すると
他の企業の株式を購入することもできる。ただ、実際は違う。
長い間、法律が充分に整備されていなかったため
投資家は「暗い」状況下で待った。
外国直接投資を開通した12年後の1999年6月28日
首相は、決定No. 145/QD−TTg により
正式に、外国投資家に対するベトナム企業の株式購入を許可したのだが
その際、購入権を企業の資本金の30%以下に制限した。
なぜ30%なのか。
1987年の、ベトナムにおける外国投資法条項は
「合弁会社の資本金における外国側の出資率に上限はない。
ただし、両側の合意によっては資本金の30%以下に留める。」と規定した。
この30%を超えると、ベトナム企業ではなく合弁会社になり
全く異なった規定に管理されることになっていたのだ。
それ以前の1999年6月10日にも、首相は上場企業に対し
決定No.139/QD−TTgによる
外国投資家の株式購入を許可しているが
この際、出資率は30%を改め、上場株数の最大20%までに制限している。
このような多くの理由により
上記二つの書簡は、投資家に対しての魅力を作れなかった。
従って2003年3月11日
政府は、決定No. 36/2003/QD-TTgにより
外国投資家の出資及び株式購入について再規定をした。
それにより、外国投資家が出資を勧め
ベトナム企業における、競争力向上のための
資金調達・技術・企業管理方式の提供を勧めていったのだ。
特に、株式の売却率が拡大された企業は
首相又は計画投資省大臣が、時期ごとに決めた分野の
民営化に成功した国営企業・株式会社・有限会社等だ。
外国側の出資率は以前同様の30%に制限された。
2003年7月17日付の、決定No.146/2003/QD-TTgにより
上場企業の株式購入率は、20%から30%に再び改訂された。
オープン
外国投資家の株式の購入は、30%のままである。
しかし
2005年に企業法及び投資法が発行された後は、この差別がなくなった。
この2つの法律精神には、外国投資家とベトナム投資家の
平等な関係(投資権・株式の購入権等)があるからだ。
政府が2007年9月5日に発行した
議定No.139/2007/ND−CPでは、上記が具体的且つ明確に規定された。
それにより、外国資金を有する企業を含む、全ての法人が
本部の登録場所や、国籍・駐在住所に関わらず
無制限の出資や株式購入が可能
(WTOの商業サービス誓約適用の民営化済みの国営企業
規定分野で活動している企業及び上場企業を除く)になった。
WTOとのサービス誓約の中で、ベトナム政府は
「WTO加盟の1年後
商業銀行株式会社及びこの誓約に対象外の分野を除き
外国投資家に対するベトナム企業の株式購入制限(30%)を廃除する。」
とした。
従って、2008年1月11日現在、残る壁は
議定No. 139/2007/ND-CPの対象となる、3種類の企業のみだ。
2005年2月29日、決定No. 238/2005/QD-TTgにより
首相は、外国投資家の保有率を49%に引き上げた
(ただし商業銀行株式会社は、30%以下に制限)。
大きな疑問には未だ回答がない。
その実施は困難である。
WTO加盟1年後に施行される理由から
外国投資に関する規定の前例ないため
企業及や営業登録機関が混乱に陥っている。
それは、外国投資家の保全率制限の30%が廃除されるとあるが
果たして100%出資は可能になるのか、という点だ。
それについては未だ、明確になっていない。
この状況により
「外国的要素を抱える」企業売買書類は、ストップされている。
投資家が法律の「穴」を利用。
外国投資家が、法律の「穴」を利用しなければならない状況だ。
それらは特に、商業・販売・マーケット運営等のホットな分野である。
現在、一般の方法としては
ベトナム人居留民又はベトナム人の名義を利用した、起業だ。
外側はベトナム企業だが、活動は全て、外国投資家がコントロールする。
投資の安全確保のため
名義を貸すベトナム人が、外国側との間で資金貸出契約を結ぶ。
この契約により、名義貸出側の良くない行動を阻止し
外国投資家が、利益を自国へ送金できる。.
ただ、このやり方は双方のリスクも生む。
例えば、名義を貸出す側は
外国投資家の行為に対し、責任を負わなければならない。
また外国投資家は
名義を貸出す側の良くない行動を避けることが難しい。
二つ目の方法は、企業を開設することだ。
その際、外国側の出資率は49%、ベトナム側は51%だ。
その場合、ベトナム人側の企業になるため
ベトナム人は、外国投資家を制限しつつ活動することができる。
三つ目の方法は、親会社−子会社方式での投資だ。
親会社はまず、ベトナム人名義で登録。
これにより、外国投資家は投資希望の分野すべて登録することができる。
更に、各子会社へ出資、子会社が希望分野を全て委託する。
親会社は、制限のない分野を請け負う。
その時点で、外国投資家が親会社を購入する。
外国投資家は子会社を通じ、投資禁止の分野への参入が可能になる。
Vneconomy.net 2008年2月22日