未上場証券の取引に対して、やさしく
2月27日、国家証券委員会が
ハノイ証券取引センター(HASTC)における
未上場公衆会社の株式の取引に関する体制
及び管理規制の草案が各証券会社に送付し、
その草案に関する意見を取り集めた後に最終版を作成し、
財務省に提出する予定。
未上場公衆会社、銀行の株式の購入率を拡大させる。
2月22日まで、883の会社、銀行が
国家証券委員会に公衆会社を登録した。
その中で、19の商業銀行が約25兆ドンの資本金を有し、
21の大企業(主に石油分野、不動産分野、電力分野)が
5000億ドンの資本金を有するので、
これらの会社の資本金は、トータルで18兆ドン有することになる。
草案によると、
HASTCに取引を登録した証券は
未上場公衆会社の株式及び変更債券である。
HASTCは、毎週の月〜金まで取引を実施する。
HASTCは、取引登録システムで相対取引方式を適用する。
相対取引方式は2種類あり、
電子取引と一般の取引である。
電子取引は、確定の取引条件に基づいて
命令を入力し、適切な対応命令を選択し、取引を実施する。
一般取引は各側が自分で取引条件を交渉し、
情報を取引登録システムに入力し、以上の取引を確認する。
証券を売却する時、
各投資家が各証券会社の取引口座で
一定の株数を有する必要がある。
株式の購入を申請する時に、
投資家が各証券会社と取引資金を預かり、
規定の期限までに取引の清算性を確保しなくてはいけない。
上場市場において、
各政府管理機関は、投資家に対して
口座を開設するのを認可しているところである。
投資家が、一つの証券会社で、一つの口座しか開設できない。
同様に、上場市場において、
投資家が、同時に1種類の株式を売買する許可が
もう直ぐ発行される。
投資家が、上場証券の取引口座を有する場合は、
その口座を使用することもできる。
外国投資家の取引に対して、
同草案が外国投資家に対して投資ワークを拡大する。
具体的に、
「取引登録の未上場株式に対する外国投資家の保全率が
上場株式と同様に適用する。」
それによって、
外国投資家がHASTCで取引される公衆会社の株式の保全率が
現在の30%から49%になる。
外国投資家が未上場公社の証券を取引する時には
上場証券の取引の規定
(HASTCが発行するHASTCにおける証券取引規制の規定)に従う。
Vneconomy.net 2008年2月29日