外国人投資枠、拡大へ
財務省は、民意を問うため下記2案を首相に提出。
1、 対ベトナム企業への外国投資家出資上限率に関する規定
2、 外国投資家の株式取得に関する規定
同草案はベトナム企業における外国投資家の出資率、
株式売却に関する2003年3月11日付決定No. 36/2003/QD-TTg の代替案である。
株式売却に関する2003年3月11日付決定No. 36/2003/QD-TTg の代替案である。
同草案趣旨は以下。
(1) 一般企業の株式を購入する外国投資家は証券取引法の規定に基づくものとする。
(2) 外国投資家のベトナム企業への出資、ベトナム企業の株式購入は
その企業が属する法令上のセクターごとの規定に基づくものとする。
(3) ベトナムが批准済の国際条約内の投資分野に関する外国投資家の出資、株式購入については
国際条約の規定に基づくものとする。
(4) 100%国営企業の株式売り出し(IPO)において
外国投資家は管理機関により批准された割合まで株式購入が可能となるが、
該当企業の資本金の30%を上限とする。
(5) 自己資本の保有形態が変わる100%国営企業については、
外国投資家の保有率は、管理機関の計画、許可に基づく。
上記以外の場合外国投資家は、制限無くベトナム企業に出資、株式購入可能。
新草案のポイント:
外国投資家は、ベトナム民間企業、資本金の一部に出資することにより、
その民間企業を2員有限会社(会社主が二人)に変更、又は民間企業の出資者になることができる。
BCC 注)
ベトナムで、最初に設立される会社形態は有限会社であり、
オーナー1名の有限会社ほとんどである。
オーナー2名の有限会社を認めることで、
外国人出資者にも同等の権利を与えることが、今回の政策の目玉。
Vneconomy.net 2008年6月11日