ISIN(国際銘柄)の発給 許可
国家証券委員会会長は、
2008年6月5日付決定No. 388/QD-UBCKにより
国際銘柄(ISIN)の発給方案を許可し、
証券保全センターに、この方案の実施窓口として、委任する。
これは、2008年5月27日付財務大臣決定No.1150/QD-BTC
(同センターが、ベトナムで、ベトナム証券に対して、国際銘柄を発給する、
唯―の公的な機関に、指定されたことに関する決定)に基づいている。
国際銘柄(International Securities Identification Numbers - ISIN)は、
国際証券の銘柄確定システムであり、
ISO 6166国際基準に基づいて、各国別、各証券別に発給される。
国際証券の銘柄確定システムであり、
ISO 6166国際基準に基づいて、各国別、各証券別に発給される。
国際条例によると、
アメリカ、イギリス、タイ、シンガポール等の証券市場は、
世界中で、自分の市場の証券に関する情報を管理するため、
また、投資を支援するため、
殆どがISIN銘柄システムを適用している。
ISIN銘柄が普及すると、
SWIFT等の国際清算ネットワークで幅広く適用されるので、
各市場間で、取引データ及び証券清算が簡便になる。
ただ、ベトナムにおいては、
現在、ISIN銘柄システムはまだ適用されておらず、
証券に関する情報は、
主に国内銘柄管理システムで管理されている。
原則として、国内銘柄管理システムは、
その国の市場の範囲での参照的な意味しか持っていないので、
国際市場におけるベトナム証券に関する情報の
入手、管理を支えられない。
これは、ベトナム証券市場の競争力及び加盟性を下げるものだ。
この決定により、ベトナムでISIN銘柄を発給することで、
銘柄の発給活動を統一して管理でき、
一方で、将来的に、ベトナム証券市場の競争力を高めることになる。
証券保全センター 2008年6月16日