上場株式廃止の条件
以下の場合、上場中の証券が上場取消となる。
・ 企業の資本金がHOSEの場合 800億ドン、
HASTCの場合 100億ドン以下に下がる。
HASTCの場合 100億ドン以下に下がる。
・ 表決権を有する株式 20%以上を保有する株主が100名未満。
または、1回発行債券の保有者が
12ヶ月間(HOSEの場合)連続100名未満。
または、表決権を有する株式を保有する株主が
100名を未満(HOSEの場合)。
・ 投資ファンドが12ヶ月連続500億ドン以下に下がる。
・ 証券投資会社の株式か、投資ファンドの証券の保有者が
12ヶ月連続で100人以下に下がる。
・ 証券投資会社の資本金が500億ドン以下に下がる。
・ 上場機関の主な営業・生産活動が1年以上中止された場合。
・ 上場機関が、設立許可・営業の活動許可を取り消された場合。
・ 12ヶ月間株式取引なしの場合。
・ 営業・生産成績3年連続赤字。
累積赤字が最新財政報告書に記載された主資本を超えた場合。
・ 合併、解体、倒産により存在自体がなくなった場合。
証券投資ファンドの活動停止。
・ 清算期限の債券、清算期限前に発行機関が全て再購入した債権。
・ 会計検査機関が、発行機関の最新財政報告書を承認しない場合、
または、意見を出すことを断る場合。
・ 上場承認された機関が、承認日から3ヶ月以内に
上場申請手続きを行わない場合。
・ 上場機関が上場の取消を要請した場合。
注意: 上場取消し証券が、再び上場条件を満たした場合、
取消日から最低12ヶ月で再上場が可能。
Sanotc.com 2008年7月11日