外国投資するベトナム企業 課題山積
計画投資省外国投資局によると、
ベトナム企業が今までに投資をしたのは5大陸、
317案件(現在も有効のもの)で、
投資総額25億ドル、実施額は10億ドルに上る。
ラオスで123件、資金は全体の50%を占める。
1999年4月14日付議定No.22/1999/NĐ-CPによると、
ベトナム企業が外国の投資案件に投資する場合、
実施する可能性があること、
既定の外国への投資条件を満たしていること、
国家の財政義務を充分に実施すること、が求められる。
企業が外国への投資許可を得るためには、
投資先国の管理機関による発給許可書、
投資案件に関する合意書、実施目的に関する説明文、
資金源の説明文を提出する必要がある。
加えて企業は、自社の財政状況、投資方式、
投資資金の送金方式、利益換金方式等について、
明確な説明を要求される。
外国への投資資金の送金は、外貨管理規定に従うことが必要。
手続きは依然複雑
上記規定以外にも、実際に企業が外国へ投資をしようとする場合、
管理機関側に複雑の書類を要求されることになる。
①外国への投資許可を発給する機関は、計画投資省に限られている。
地方企業の場合、ハノイ市にある計画投資省に
出向かなければならず、大変時間がかかる。
さらに投資許可を得るには、国内だけで、
11の窓口を通さなければならない。
②投資許可取得には、外国の管理機関から発給された許可か、
外国側との合意書を有している必要がある。
しかし、多くの国の場合、投資申請には、
企業の母国の投資許可の提出を規定している。
これはマネーロンダリングを避けるためのである。
この様な規定は、外国投資を望む企業に
様々な困難をもたらすことになる。
③現在の一番大きな問題は、投資資金の送金についてである。
2001年1月19日付国家銀行通達No. 01/2001/TT- NHNNは、
外国へ直接投資するベトナム企業に対し、
外貨管理について言及している。
それによると、まず企業は、
ベトナムで活動している銀行で口座を開設し、
送金とベトナムへの換金を、
全てこの口座を通じて行う必要がある、としている。
その他、企業は駐在地方の国家銀行支店に
外貨口座の開設と、外国送金に関する申請手続きを行う必要がある。
従って、この場合企業は、国家銀行と他の商業銀行に
口座開設を申請する必要がある。
こうして企業は、口座内の外貨資金を
投資許可に基づき使用可能となる。
その他、外国へ送金可能な口座を開設するため、
投資家は投資案件に関する書類と、
外国側より発給される許可等の書類を提出する必要がある。
これにより、案件の調査や、計画作成段階では、
経費を送金することができない。
外国管理機関からの投資許可を得るためには、
案件の実施準備が不可欠なため、送金不可は、
企業にとって大変大きな問題である。
④ベトナム企業は外国の投資状況、投資に関する規定、
法律等の情報が不足している。
通常、各企業は自社で調査する。
そのため、管理機関や、在ベトナム外交官の協力が必要となる。
複数のベトナム企業が同様の分野に投資する場合もあり、
互いに競争することとなる。
この状況を改善するためには、
管理機関が企業に対し、情報提供窓口となる必要がある。
外国への投資活動 法律化の必要性
ベトナムの法律システムの中には、
国内企業による外国への間接投資規定がまだない。
今までの規定は全て、直接投資を対象としている。
外国への間接投資に関する規定は、まだ整備されていない。
しかし、盛んになってきている今、
第3国への投資も法律化するする必要がある。
Nguyen Duc Hoa計画投資省次官によると、
外国への投資に関する規定は、順を追って
充実させていく必要がある、としている。
国内企業が次第に強化されていく中で、
外国への投資需要も当然出てくるだろう。
現在、外国投資全体の戦略はまだないが、
今後、国家管理機関は、
外国への投資優先分野リストを公表する予定。
管理機関の協力を強めるため、
投資先国で発生した法律的な問題に対し、
支援体制を作る必要がある。
ベトナムエコノミックスタイムズ 2008年9月24日