証券売買 一日一銘柄に制限される
財務省は、ハノイ証券取引センターにおける、
民間企業の証券の取引・管理に関する規定No.108を発行した。
この規定の発行により、
投資家が一つの証券会社で開設できる取引口座は
一つに制限されることになる。
投資家が一つの証券会社で開設できる取引口座は
一つに制限されることになる。
上場証券の取引口座を有する場合は、
投資家はその口座で取引を申請することができるが、
一日に一銘柄の証券しか売買することができない。
また、取引について、
方法は通常の相対取引とオンライン取引で、
最低取引量は10単位で、
変動幅は株式については+10%、
債券に対して特に規定されない。
現在、未上場市場の商品は国家証券委員会に登録されており、
これらは、企業の経営状況や株主名簿の管理など、
一定の条件を満たしている、
証券会社、銀行、財政会社、保険会社などの
民間企業の株式が主体である。
また、HASTCでの上場申請会社のうち
8社が銀行と証券会社である。
Vneconomy.net 2008年11月27日