失業保険政策実行に困難
失業保険に関わる政令
127/2008/ ND-CPが有効になってから
まもなく1年が経つが、
社会保険料と共に
失業保険料の納付拒否、納付遅滞や、
納付額の意図的な改竄などを行う企業、
または納付額が不足している企業は
いまだに多く、
労働者の権利に影響を与えている。
その原因としては労働者および雇用主が
失業保険制度の目的と意義および
保険加入に関する責任と権利を
十分に認識していないことと考えられる。
CafeF 2009年10月25日
127/2008/ ND-CPが有効になってから
まもなく1年が経つが、
社会保険料と共に
失業保険料の納付拒否、納付遅滞や、
納付額の意図的な改竄などを行う企業、
または納付額が不足している企業は
いまだに多く、
労働者の権利に影響を与えている。
その原因としては労働者および雇用主が
失業保険制度の目的と意義および
保険加入に関する責任と権利を
十分に認識していないことと考えられる。
人材開発協力センター(C&D)と
ActionAid組織が先ごろ
複数の工業地帯で行った調査によると、
移住労働者、特に女性労働者の生活は
様々な困難に直面しているという。
なお、移住労働者に女性が占める割合は
70%であるが、そのうち、
無期限労働契約を締結している者は僅か28%、
12ヶ月間未満の契約を締結している者は24%、
口頭契約又は契約書無しで従業している者は10%、
契約書を一度も見たことがない者は
2%であるとのこと。
さらに、こうした制度の機能不全には
法規定の落とし穴も
大きく影響していると考えられる。
労働法典の第27条では
有期限労働契約を締結することができるのは
3度目までと規定しているにもかかわらず、
同第33条では、
労働契約の途中で契約内容(契約期間を含む)を
変更することができるとも規定している。
また、失業保険の加入対象者は、
12ヶ月間以上の労働契約を所持する者であると
規定されていることから、
有期限労働契約の労働者は
何度契約を更新しようとも
失業保険加入の責任を問われない。
このような法規定の矛盾及び不備は、
多くの企業に社会保険および失業保険料納付義務から
逃れる抜け道を与えていると考えられる。
ActionAid組織が先ごろ
複数の工業地帯で行った調査によると、
移住労働者、特に女性労働者の生活は
様々な困難に直面しているという。
なお、移住労働者に女性が占める割合は
70%であるが、そのうち、
無期限労働契約を締結している者は僅か28%、
12ヶ月間未満の契約を締結している者は24%、
口頭契約又は契約書無しで従業している者は10%、
契約書を一度も見たことがない者は
2%であるとのこと。
さらに、こうした制度の機能不全には
法規定の落とし穴も
大きく影響していると考えられる。
労働法典の第27条では
有期限労働契約を締結することができるのは
3度目までと規定しているにもかかわらず、
同第33条では、
労働契約の途中で契約内容(契約期間を含む)を
変更することができるとも規定している。
また、失業保険の加入対象者は、
12ヶ月間以上の労働契約を所持する者であると
規定されていることから、
有期限労働契約の労働者は
何度契約を更新しようとも
失業保険加入の責任を問われない。
このような法規定の矛盾及び不備は、
多くの企業に社会保険および失業保険料納付義務から
逃れる抜け道を与えていると考えられる。
CafeF 2009年10月25日