ベトナム裾野産業の現状の問題点
ベトナムの裾野産業は、
現在多くの問題を抱えているが、
中でも最も代表的なものとして下記が指摘されている。
現在多くの問題を抱えているが、
中でも最も代表的なものとして下記が指摘されている。
1. 市場面について
近隣諸国の実情をみると、
国内の裾野産業がある程度まで発展してくると、
組立企業はコスト削減のため、提供者を選択する傾向が強まる。
国内裾野産業の初期発展段階では、国家の支援が必要であるが、
ベトナムの裾野産業企業に対する請負者指定及び割り当ては
現行の請負法に規定されており、
さらに同法では裾野産業に対する優遇について具体的に規定していない。
また、ベトナムの請負業者は外国請負業者と比べて経験が少なく、
資本規模も小さいものがほとんどであるため、
入札の際、敗れる可能性が高いという実態もある。
そのため、ベトナム産の裾野産業製品は
輸入品に強く押され、国内市場で占めるシェアが減少している。
2. 投資面について
共通投資法及び政令108/2006/ND-CPが施行されても、
裾野産業企業は投資法における優遇対象ではないため、
同法及び同政令の優遇措置を受けることができない。
3. インフラ面について
ベトナム裾野産業における企業のほとんどが中小企業であるため、
投資コスト削減及び製品の競争力向上には、
インフラ設備に関する優遇が必要である。
しかし、裾野産業企業は土地法における優遇対象者ではないため、
裾野産業製品の生産にあたってインフラ設備に関する
優遇措置を受けられない。
4. 税制面について
ベトナム裾野産業における企業はほとんどが中小企業であり、
投資の初期段階で効果的に国内市場へ参入できるよう、
税制優遇措置が必要である。
しかし、輸出入税法及びそのガイダンスである
政令149/2005/ND-CPにより、
投資法おける投資優遇対象以外の企業は輸入税、法人税及び付加価値税等に対する
優遇措置を受けることができないと定められているため、
裾野産業企業は税制優遇措置を受けることができない。
商工省は先ごろ、上記のような問題点を解決するため、
ベトナムにおける裾野産業の製品生産・プロジェクト経営に投資をする組織、
個人及び企業を支援することに目指し、
準拠法として工業開発優遇措置の草案を首相に提案した。
TinKinhTe 2010年2月20日
近隣諸国の実情をみると、
国内の裾野産業がある程度まで発展してくると、
組立企業はコスト削減のため、提供者を選択する傾向が強まる。
国内裾野産業の初期発展段階では、国家の支援が必要であるが、
ベトナムの裾野産業企業に対する請負者指定及び割り当ては
現行の請負法に規定されており、
さらに同法では裾野産業に対する優遇について具体的に規定していない。
また、ベトナムの請負業者は外国請負業者と比べて経験が少なく、
資本規模も小さいものがほとんどであるため、
入札の際、敗れる可能性が高いという実態もある。
そのため、ベトナム産の裾野産業製品は
輸入品に強く押され、国内市場で占めるシェアが減少している。
2. 投資面について
共通投資法及び政令108/2006/ND-CPが施行されても、
裾野産業企業は投資法における優遇対象ではないため、
同法及び同政令の優遇措置を受けることができない。
3. インフラ面について
ベトナム裾野産業における企業のほとんどが中小企業であるため、
投資コスト削減及び製品の競争力向上には、
インフラ設備に関する優遇が必要である。
しかし、裾野産業企業は土地法における優遇対象者ではないため、
裾野産業製品の生産にあたってインフラ設備に関する
優遇措置を受けられない。
4. 税制面について
ベトナム裾野産業における企業はほとんどが中小企業であり、
投資の初期段階で効果的に国内市場へ参入できるよう、
税制優遇措置が必要である。
しかし、輸出入税法及びそのガイダンスである
政令149/2005/ND-CPにより、
投資法おける投資優遇対象以外の企業は輸入税、法人税及び付加価値税等に対する
優遇措置を受けることができないと定められているため、
裾野産業企業は税制優遇措置を受けることができない。
商工省は先ごろ、上記のような問題点を解決するため、
ベトナムにおける裾野産業の製品生産・プロジェクト経営に投資をする組織、
個人及び企業を支援することに目指し、
準拠法として工業開発優遇措置の草案を首相に提案した。
TinKinhTe 2010年2月20日
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