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2010年06月29日

日本の入管法改正 労働者派遣活動に影響


日本の入国管理法が7月1日より改正のため、
日本市場へのベトナム労働者派遣活動に
大きな影響を与える。


外国派遣労働者管理局によると、現在、日本への
研修生派遣及び労働者派遣に対する審査申請が急増している。
現在、日本は最も魅力的な市場と評価されている。

具体的には1年契約(経費約1500USD)に対し、基本給が月額7万円。
3年契約(経費約5000USD)で同1年目6万円~7万5千円、
2・3年目から12万円~13万円。残業手当もある。


労働者には有利

入国管理法の改正後は、日本入国後、外国人労働者が
1~2ヶ月間のうちに日本語教育や日本文化、習慣、
法律の研修プログラムに参加できる。
その後、外国人労働者は研修生の在留資格を取得できる。
これにより、労働の資格や労働関係の資格を得ることができ、
現地の労働者と同様の待遇を受けることができる。

技術研修期間終了後に労働契約を結ぶことができ、
給与、残業手当、他の保険制度を得られる。
契約後は収入が約30%アップする。

また、7月1日以降に日本に来るベトナム人労働者は、
労働契約の保証資金を納入する必要がなくなる。
保証資金の納入が禁止となり、保証資金の請求があった場合、
その派遣会社は日本への労働者派遣ができなくなる。

改正前は、8000万~1億VNDの経費
及び1万USDの保証資金納入が必要だった。



派遣会社は困惑

Nguyen Xuan An-ベトナム労働者派遣協会(VAMAS)事務局長によると、
この法改正は外国人労働者に利益を与えるが、
ベトナム労働者のマーケットシェアが減る可能性もある。

An氏によると、日本はベトナムにとって伝統的で重要な労働市場である。
2009年には5500人近くの労働者が研修生として日本に派遣された。

ただ、日本では長年、逃亡者の割合が30%と非常に高く、
ベトナム人労働者を日本に派遣しにくくなっていた。

この問題を解決するため、ベトナム労働者派遣会社は保証金を請求。
労働者が労働契約の内容を順守し、逃亡を抑えることを目的とした。
契約内容を守らなかった場合、労働派遣会社はこの資金を使い、
日本側のパートナーに賠償し、その他費用も支払った。

近年ベトナム労働者の逃亡割合が約2%に低下した理由は、
保証金及び保証資産があったことである。

保証金(デポジット資金)がなくなると、
労働者と派遣会社との取り決めが緩くなり、派遣会社は
研修生を管理しにくくなる。
ベトナム人労働者の逃亡割合が上がると、日本側は再度
労働者を受け入れなくなる可能性がある。

日本の入国管理法改正にどう対処すればよいか、
派遣会社の今後の課題となっている。



Vneconomy.net  2010年6月28日

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