国営企業のずさん経営
国営企業に対する経営管理や所有権に関する規定を
早期に発布する必要がある。
証券投資紙 2010年11月17日
早期に発布する必要がある。
国有率が50%以上を占める企業の
経営管理に関する調査結果が発表され、その中で
国有株主は投資家として企業に協力しない、
行政機関として企業を指導し、
株主権限を制限するための条件を出し、
会計報告書を明らかにしない、などの指摘がなされた。
この調査は中央経済研究学院(CIEM)が行った結果を
11月12日に発表したもの。
今回の調査に直接参加した
Tran Tien Cuong博士CIEM企業改善開発委員長によると、
33%の企業が、国有株主が投資家と国家行政機関として行動していると評し、
21%の企業が、国有株主が投資家より国家行政機関として行動する
と答えている。
国有株主の干渉は恐るべきことである。
100%国営企業の72%と、国有率50%以上の企業の67%は、
取締役会の権限で決定できる場合でも、
国有株主の許可を必要としている、という。
CIEMの調査結果にもよると、
国有率50%以上の企業では、
株主の権利が忘れられているという。
調査対象となった企業の9%は、
株主に対し、株主総会の招待状を送らず、
電話又は掲示板に情報掲載するだけであるとのことであった。
企業法では企業が株主総会の実施日の7日前までに、
株主に招待状および参考資料を送付しなくてはいけない、
と規定している。
しかし、21%の企業が5日前、2%が2日前に送付、
35%は本番で資料を配ると答えた。
経営管理に関する調査結果が発表され、その中で
国有株主は投資家として企業に協力しない、
行政機関として企業を指導し、
株主権限を制限するための条件を出し、
会計報告書を明らかにしない、などの指摘がなされた。
この調査は中央経済研究学院(CIEM)が行った結果を
11月12日に発表したもの。
今回の調査に直接参加した
Tran Tien Cuong博士CIEM企業改善開発委員長によると、
33%の企業が、国有株主が投資家と国家行政機関として行動していると評し、
21%の企業が、国有株主が投資家より国家行政機関として行動する
と答えている。
国有株主の干渉は恐るべきことである。
100%国営企業の72%と、国有率50%以上の企業の67%は、
取締役会の権限で決定できる場合でも、
国有株主の許可を必要としている、という。
CIEMの調査結果にもよると、
国有率50%以上の企業では、
株主の権利が忘れられているという。
調査対象となった企業の9%は、
株主に対し、株主総会の招待状を送らず、
電話又は掲示板に情報掲載するだけであるとのことであった。
企業法では企業が株主総会の実施日の7日前までに、
株主に招待状および参考資料を送付しなくてはいけない、
と規定している。
しかし、21%の企業が5日前、2%が2日前に送付、
35%は本番で資料を配ると答えた。
証券投資紙 2010年11月17日