« 5年期限の国債 入札に成功 | メイン | Vietcombank 国有16億株式上場 »

2011年05月13日

EUがGSP優遇課税制度を来週にも修正


EUへのベトナム輸出商品の40%はGSP課税制度を受けることが可能だが、
タイでは60%の輸出商品がこの課税制度を利用できる。


EUがGSP(一般優遇課税制度)を修正すると、中国など急速な発展国から
輸入される商品が以前のような課税制度の優遇措置を受けられなくなる。

駐ベトナムEU代表団参事官のJean Jacques Bouflet氏は「インドとタイの
企業は効果的な活動を示し、EUのGSP制度を受けられている。タイはEUへの
輸出促進事業を成功させた。この次はブラジル、そしてバングラデシューと
ベトナムが我々のGSP課税制度を利用できる」と述べた。

現在、多くのベトナム輸出商品がGSP課税制度を利用している(税金がゼロか
WTOの規定より低い)。だが、ベトナム商品の大半はEU市場での競争力が
高くなったため、GSP制度の利用条件を満たさなくなり、第3国に対しての
MFN(最恵国課税制度)に戻すこととなる。

ベトナム輸出商品の中では靴とサンダルだけがMFN課税制度で適用されている
(GSPの3.5%~4%に代わりMFNでの7.69%の税金制度)。
縫製製品は引き続きGSPの9.6%で適用されている(MFNは12%)。

現在、EU市場で輸出最多のベトナム商品は縫製製品、靴、コーヒー、水産物、
工芸製品となっている。

5月11日付 Bloomberg掲載の記事によれば、2009年の時点でEUの輸入総額は
600億EURO(860億USD相当)に達したが、急速な発展を遂げた国に対しての
GSP優遇課税制度が外れる場合は、輸入総額をおよそ380億USDまで減少させる
ことになると予測される。EU数カ国の提案はGSP優遇課税制度を得られる国を
現在の176カ国から80カ国に減らすとしている。


サイゴンエコノミックスタイムズ  2011年5月13日

« 5年期限の国債 入札に成功 | メイン | Vietcombank 国有16億株式上場 »

    ・本資料に記載された情報の正確性・安全性を保証するものではなく、
     万が一、本資料に記載された情報に基づいて
     皆さまに何らかの不利益をもたらすようなことがあっても 、一切の責任を負いません。
    ・本資料は情報提供のみを目的として作成されたものであり、
     投資その他何らかの行動を勧誘するものではありません。
    ・本資料の全部または一部を無断で複写・複製することを禁じます。

運営会社編集方針お問い合わせプライバシーポリシー