外資系資産管理会社 設立時資本ハードル下げる 100億ドルへ
100%外国資産管理会社、外国合弁資産管理会社の
設立を希望する海外機関は、総資産最低100億ドル以上が必要。
金融機関の組織・活動に関する2002年10月4日付政府議定
No. 79/2002/NĐ-CPに補足する議定
No. 81/2008/NĐ-CPで規定された。
議定No. 81/2008/NĐ-CPは7月29日より適用開始。
No. 79/2002/NĐ-CPに補足する議定
No. 81/2008/NĐ-CPで規定された。
議定No. 81/2008/NĐ-CPは7月29日より適用開始。
具体的に、100%外国資産管理会社か、
外国合弁資産管理会社に出資する海外機関は、
設立申請書の提出時点の、
前年末までの総資産が100億ドル以上であることが必要。
同議定によると、ベトナムで設立された外国合弁資産管理会社は、
ベトナム側の信用機関、企業と外国側の1社又複数の会社間で
締結された合弁契約書に基づき設立。
ベトナムで設立される100%外国資産管理会社は、
外国企業1社、または複数社により100%出資されたものである。
資金調達方式については、
消費信用分野で活動する資産管理会社は、
国家銀行の規定により機関、個人から
1年以上預金を受けることが出来ない。
資産管理会社は、債券、預金証明書等の有価紙発行を通じ、
資金調達ができる。
・2006年2月28日付政府議定No.22/2006/NĐ-CPによると、
ベトナム支部設立を希望する外国銀行は、
申請時点までの5年間連続総資産が、最低200億ドルを有する必要があった。
Vneconomy.net 2008年7月31日