外国人 ベトナムの不動産50年間所有可能に
ホーチミン市建設局は
外国機関、外国人に対する
住宅・土地所有権の許可発給に関する
ガイドラインをこのたび発行した。
Vneconomy.net 2009年10月28日
外国機関、外国人に対する
住宅・土地所有権の許可発給に関する
ガイドラインをこのたび発行した。
これによると、外国人は
ベトナムの住宅を所有権発給日から
最長50年間所有することができる。
この所有期間は所有許可の中に掲載され、
所有期間が切れた後は、
その住宅を売却するか供与する必要がある。
外国企業の不動産所有期間は
投資許可期間と同様である。
ベトナムですでに
一件の住宅を所有している外国人は
他所で住宅を保有することができない。
外国機関、外国人が所有できる住宅は
外国人駐在が制限のないところである。
所有権許可の発給申請先・発給機関は
ハノイ市建設局である。
処理期間は、不備がない書類を受け取った日から
30日間以内である。
その期間は、不備な書類の提出期間は含まれていない。
ベトナムの住宅を所有権発給日から
最長50年間所有することができる。
この所有期間は所有許可の中に掲載され、
所有期間が切れた後は、
その住宅を売却するか供与する必要がある。
外国企業の不動産所有期間は
投資許可期間と同様である。
ベトナムですでに
一件の住宅を所有している外国人は
他所で住宅を保有することができない。
外国機関、外国人が所有できる住宅は
外国人駐在が制限のないところである。
所有権許可の発給申請先・発給機関は
ハノイ市建設局である。
処理期間は、不備がない書類を受け取った日から
30日間以内である。
その期間は、不備な書類の提出期間は含まれていない。
Vneconomy.net 2009年10月28日