企業の所得税 正式に引き下げ
6月3日午前、
国会は93.31%の合意を得て、
企業所得税法(修正案)を批准した。
一般税金率は28%から25%に下げられた。
様々な優遇課税
投資開発力を拡大させるため、
又、新技術を整備するために、
毎年企業が、税引き前の利益から、最大で10%まで
科学技術開発の為に用いる資金を差し引く。
ハイテク、研究開発等の先端分野で活動する新設企業、
教育、医療、芸術、スポーツ、環境保護等の
社会化分野で活動する企業に対しては
10%の所得課税が、15年間に渡り、適用される。
その間、最大で4年間免税され、
最大で9年間、50%削減の課税を適用される。
特例に対しては、
政府の規程により、更に長く10%の課税制度が適用される。
その他にも、新設企業、
苦しい経済社会環境に影響を受ける地方で活動する企業は
10年間で20%の課税制度を適用される。
その間、最大で2年間は免税され、
最大で4年間50%削減の課税を適用される。
企業に対して、有利な環境を整えるため、
納税の管理を確保できるため、
脱税による偽赤字(黒字)の状況を改善するため、
新企業所得法は
「免税、税金削減期間は
企業が、納税できる売上が出る、最初の年より計算される。
最初の3年間で、企業が納税できる売上を、依然として出せない場合は、
免税、税金削減期間は、4年目より計算される。」と規定されている。
経費の計算については、差し引ける経費と差し引けない経費がある。
新規定の内容では
「広告経費、マーケティング経費、仲介費、
会議主催経費、顧客に対する接待、マーケティング支援の経費等が
経費全体の10%以上を超える場合は、差し引ける。
新設企業に対しては、
これらの経費が最初の3年間で
15%以上を越える場合には差し引ける。」と掲載されている。
貿易活動に対しては、差し引ける支出額には
売却商品の購入額を含まない。
また、各企業が、脱税のために
営業活動をチャリティーの方式で行うことを避けるために、
同規定は数条項を修正した。
その他、
「労働契約で掲載されない労働者に対する支払い資金は
企業の差し引ける経費としては、計算されない。」
一般税金を減らすと共に、
同企業所得税は
「不動産売買の活動を有する企業は
他に、不動産売買にかかる税金も納入申請しなくてはいけない。」と規定した。
国会常務委員会によると、
不動産売買活動の納税手続きを別にする理由は
不動産の売却(土地も含まれる)の利益を
他の営業活動の赤字に補充し、
優遇的な課税制度を適用されることを避けるためだ。
不動産売買は有利な点が多いため、
納税が必要な所得を、確定させるために、
不動産売買活動に対する別な制度を適用しなくてはいけない。
Vneconomy.net 2008年6月4日