ファンド管理会社の設立条件が厳格化
国家証券委員会は、
ファンド管理会社の組織、活動規定の修正案について、
意見を取りまとめている。
現行の決定No. 35/2007/QĐ-BTCの規定より厳しくなる。
改正案で最も新しい点はファンド設立時の条件である。
新案ではファンド管理会社設立の際は最低2者の出資者が必要となり、
出資者は組織でなくてはならない。
また、うち1者は、信用機関法、保険営業法、証券法に則って、設立・活動しており、
株式保有比率、出資額が、定款資本の最低65%でなくてはならない。
決定No.35では20%だった。なお、保有期間は変わらず3年間。
・また、新案では、共同出資者について、
信用機関法、保険営業法、証券法で設立・活動しており、
定款資本の最低30%を保有することを条件としている。
また、出資者は法人であり、最低5年事業活動をしており、
ベトナムで設立されたファンド管理会社ではないことを規定している。
・有限会社形態で設立する予定のファンド管理会社の場合、
所有主は、信用機関法、保険営業法、証券法で設立・活動している
法人でなくてはならない。
また新案では、
・株主、出資者の資産に関して、
現金、証券、その他資産で出資能力を証明すると共に、
資産が出資額の最低でも2倍でなくてはならない。
・証券の資産は、証券取引所に上場しているもので、
証券会社又は発行機関の証 明がなくてはならない。
・法人は、最新の財政報告書の中の福祉、長期資産を引いた後の
主な資本が、出資額の最低2倍であること。
また、設立申請時までに2年連続黒字で、
書類提出時までに累計赤字がないことが条件とされる。
・ファンド管理会社の組織は、
所有主の組織及び創立者、創立株主、関係者の組織から独立して活動すること。
・ファンド管理会社は、経営者の他に独立機関(分析、資産評価、
投資家資産管理、株主名簿の各部門)と、
内部監査、法制部職員を有すること。
(ファンド間理解者の報告、情報公表制度は決定No.35と同様)
修正案第3条によると、2008年4月28日までに、
ファンド管理会社の設立申請書類を提出した法人・個人が、
この決定の有効日より3ヶ月以内に追加書類を提出しない場合、
改めて設立申請書類を提出しなくてはならない。
Vneconomy.net 2008年6月30日