株式発行を希望する外国機関の必要条件
財務省は議定No. 14/2007/NĐ-CPの修正案で、
「株式の発行を希望する外国機関は、
ベトナムで批准されたプロジェクトを有しなくてはならない」
という内容を盛り込んだ。
これにより、ベトナムで株式を発行する外国機関は
以下の3つの条件を満たしていなければならない。
以下の3つの条件を満たしていなければならない。
①ベトナム証券取引所又は国家証券委員会と
協力合意を締結した外国証券取引所に上場していること
②ベトナムで投資案件を有し、
その案件が管理機関により批准されたこと
③ベトナム証券会社により証券の売却
及び上場コンサルティングを受けていること
その他にも、以下の項目が必須となる。
・株主総会のベトナムにおける株式の売却、
上場に関する決定書も有すること
・外国機関の設立許可、上場登記証明書を提出すること
・財政報告書は国際会計基準に基づいて作成し、
国際会計基準とベトナム会計基準の格別に関する説明書を
添付すること
・株式の保有について誓約をすること
・株式の上場契約及び株式の売却・上場のコンサルティング契約を
有すること
証券投資紙 2008年7月7日