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2008年07月08日

株式発行を希望する外国機関の必要条件


財務省は議定No. 14/2007/NĐ-CPの修正案で、
「株式の発行を希望する外国機関は、
ベトナムで批准されたプロジェクトを有しなくてはならない」
という内容を盛り込んだ。

これにより、ベトナムで株式を発行する外国機関は
以下の3つの条件を満たしていなければならない。

 ①ベトナム証券取引所又は国家証券委員会と
  協力合意を締結した外国証券取引所に上場していること

 ②ベトナムで投資案件を有し、
  その案件が管理機関により批准されたこと

 ③ベトナム証券会社により証券の売却
  及び上場コンサルティングを受けていること

その他にも、以下の項目が必須となる。

 ・株主総会のベトナムにおける株式の売却、
  上場に関する決定書も有すること

 ・外国機関の設立許可、上場登記証明書を提出すること

 ・財政報告書は国際会計基準に基づいて作成し、
  国際会計基準とベトナム会計基準の格別に関する説明書を
  添付すること

 ・株式の保有について誓約をすること

 ・株式の上場契約及び株式の売却・上場のコンサルティング契約を
  有すること


証券投資紙  2008年7月7日


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