資産管理会社設立に関する新規定
8月25日、政府は資産管理会社の
組織・活動に関する新議定No. 95/2008/ND-CP を発行した。
この議定は2001年5月2日に発行された
議定No. 16/2001/ND-CP の代案である。
そのなかで、資産管理会社は
非銀行の信用機関に位置づけられ、
ベトナム法人として、ベトナムで
①オーナーが2人の有限会社
②オーナーが1人の有限会社
③株式会社
の形式で設立・活動する。
非銀行の信用機関に位置づけられ、
ベトナム法人として、ベトナムで
①オーナーが2人の有限会社
②オーナーが1人の有限会社
③株式会社
の形式で設立・活動する。
資産管理合弁会社は、
①ベトナムで設立されていること
②資本金が外国側との合弁契約に基づき出資されていること
③オーナーが2人以上の有限会社の形式
で設立する。
100%外国資産管理会社は、
①ベトナムで設立されていること
②外国信用機関が100%所有していること
③有限会社の形式
で設立・活動する。
上記条件の他、
資産管理合弁会社や100%外国資産管理会社は、
合法的に活動するため、母国の管理機関により、
母国の法律に基づき、ベトナムでの資産運営活動の
実施許可を得る必要がある。
ベトナムとこれらの会社の母国間で、
投資協定を締結した場合と、
母国が別の規定を有する場合を除き、
会社は申請時点で、総資産100億ドル以上を
有している必要がある。
資産管理会社の出資資金売買については、
各規定と国家銀行の案内に基づき
実施する必要がある。
Vneconomy.net 2008年8月28日