所得税納税に関する規定
政府は議定No. 100/2008/ND-CPで、
所得税法に関して詳細を規定した。
納税申請、決済は課税管理法に基づき実施される。
同議定によると、所得税は
ベトナム在住し、ベトナム国内及び海外で
納税対象となる収益を有する者
を課税対象としている。
ベトナム在住し、ベトナム国内及び海外で
納税対象となる収益を有する者
を課税対象としている。
具体的に、所得税の課税対象となるのは、
以下の10の収益についてである。
うち、証券・不動産による収入も含む。
・営業生産活動による収益
・給与、手当て
・投資による収益(株式・債券の売買、出資、
各個人・機関に対する資金貸出による収益)
・投資資金の譲渡による収益
(各会社に出資した資金の譲渡、
株式・債券・ファンド証券譲渡に関する収益)
・不動産売却による収益
その他、抽選による収益、著作権による収益、
所有権譲渡による収益、財産相続による収益、プレゼントなどの収益
同議定によると、14の収益については
課税免除・減少の対象となる。
例:
・夫婦、親子、兄弟間の不動産譲渡による収益
・土地所有権の価値による収益
・財産相続による収益、夫婦、親戚間のプレゼント
・預金金利、生命保険契約による収益、
送金、年金、奨学金、生命保険契約の賠償、労働事故の賠償など
営業活動による収益への課税は、
部分別の累計課税表で算出され、7種類に分けられる。
最低税率が5%で、月収500万ドンまでを対象とする。
税率10%で月収500万ドン~1,000万ドン。
最高税率は35%で、月収8,000万ドンを対象とする。
CafeF.net 2008年9月11日