証券売買に関する納税方法 2種から選択可能に
この度、工業省次官は、
証券売買による収益税を含む個人所得税法に関するガイドライン-
通達No. 84/2008/TT-BTCに署名した。
これによって、投資家は2つの納税方式のうち、
1つを選択可能になった。
①各回の取引額の0.1%を納入する
②証券売買による収益の20%を納入する
1つを選択可能になった。
①各回の取引額の0.1%を納入する
②証券売買による収益の20%を納入する
ただし、②の納税方法の場合、
投資家は一時的に、
各回の取引額の0.1%を納めなければならない。
年末に各関税機関が決算を行い、
超過納税分を投資家に返済し、
不足が生じた場合、追加納税を要求する。
このガイドラインによると、
納税収益=購入値-各関係経費となる。
購入値、売却値は、
証券取引所/取引センターで取引された株価、
又は売買契約に掲載された株価である。
売買契約時に株価を掲載しない場合、
又は発行機関のBook Valueより低く掲載された場合は、
証券発行機関のBook Valueの株価で確定される。
証券投資紙 2008年10月23日