外国人投資家による証券売買 ベトナムドン使用義務付け
外国人投資家は、投資状況を定期的に管理機関に報告し、
また同機関の指導に応じなくてはならない。
間接投資に関するルール
直接投資に関するルール
全般
証券投資紙 2009年2月6日
また同機関の指導に応じなくてはならない。
現在、国家銀行は外国人投資家の外貨管理通達に関する
新たなガイドライン(草案)について意見を求めている。
同ガイドラインでは、基本的に外国人投資家は証券の売買や出資を
ベトナムドンで行わなければならないが、
本国への送金に際しては外貨購入が可能である。
また、管理機関に対して定期的に投資状況を報告する必要がある。
新たなガイドライン(草案)について意見を求めている。
同ガイドラインでは、基本的に外国人投資家は証券の売買や出資を
ベトナムドンで行わなければならないが、
本国への送金に際しては外貨購入が可能である。
また、管理機関に対して定期的に投資状況を報告する必要がある。
間接投資に関するルール
・ 対越間接投資を行うためには、外国人投資家は
ベトナムの信用機関でドンの間接投資口座を開設しなくてはならない。
・ 新たに他の信用機関で口座を開設したい場合は、
既に開設した口座を閉鎖し、資金を新口座へ移動する。
・ 外国人投資家の間接投資活動は、ベトナムドンで実施する。
間接投資活動と関連する取引は全て、
信用機関で開設したベトナムドンの口座を通じて行う。
・ 外国人投資家は、ベトナムドンの間接投資口座を通じて
外貨売買、給与等の受取、証券売却代金や配当金等
間接投資に関する収入受取を行うことができる。
また、出資や証券購入、間接投資に関する経費の送金、
外国への送金用外貨購入、ベトナム国内で発生する経費の精算を
行うことができる。
・ 外国人投資家は間接投資口座にあるベトナムドンの外貨への両替を
基本的に自由に行えるが、
上記規定でカバーされない特別なケースにおいては、
国家銀行総裁が個別に承認する。
ベトナムの信用機関でドンの間接投資口座を開設しなくてはならない。
・ 新たに他の信用機関で口座を開設したい場合は、
既に開設した口座を閉鎖し、資金を新口座へ移動する。
・ 外国人投資家の間接投資活動は、ベトナムドンで実施する。
間接投資活動と関連する取引は全て、
信用機関で開設したベトナムドンの口座を通じて行う。
・ 外国人投資家は、ベトナムドンの間接投資口座を通じて
外貨売買、給与等の受取、証券売却代金や配当金等
間接投資に関する収入受取を行うことができる。
また、出資や証券購入、間接投資に関する経費の送金、
外国への送金用外貨購入、ベトナム国内で発生する経費の精算を
行うことができる。
・ 外国人投資家は間接投資口座にあるベトナムドンの外貨への両替を
基本的に自由に行えるが、
上記規定でカバーされない特別なケースにおいては、
国家銀行総裁が個別に承認する。
直接投資に関するルール
・ 直接投資に対しても外国人投資家は、
信用機関で直接投資口座を開設しなくてはならない。
・ 他の直接投資口座を開設したい場合は、
既に開設した口座を閉鎖し、資金を全て新設口座へ移動させる。
・ 企業は、直接投資活動によって得たベトナムドンの収益を
外貨へ両替する際、
両替時から30日以内に直接投資口座を通じて本国へ送金する。
・ FDIによって設立された企業が
海外企業のグループ企業となる場合は、
外国人投資家の株主が間接投資口座を開設する。
信用機関で直接投資口座を開設しなくてはならない。
・ 他の直接投資口座を開設したい場合は、
既に開設した口座を閉鎖し、資金を全て新設口座へ移動させる。
・ 企業は、直接投資活動によって得たベトナムドンの収益を
外貨へ両替する際、
両替時から30日以内に直接投資口座を通じて本国へ送金する。
・ FDIによって設立された企業が
海外企業のグループ企業となる場合は、
外国人投資家の株主が間接投資口座を開設する。
全般
・ 外国からの投資資金の出入状況を確認するため、
国家銀行が各信用機関に対して
直接投資及び間接投資の状況報告を求める。
・ 必要な場合、国家銀行は外国人投資家に対して
ベトナムでの投資活動状況の報告を求め、
定期的に投資状況を検査することができる。
国家銀行が各信用機関に対して
直接投資及び間接投資の状況報告を求める。
・ 必要な場合、国家銀行は外国人投資家に対して
ベトナムでの投資活動状況の報告を求め、
定期的に投資状況を検査することができる。
ベトナムでの外国人投資家による証券取引に関するガイドラインは
2008年12月末に発効された。
今回新たに提示されたガイドラインでは、
これまで外国人投資家が一つの口座で全ての取引を行えた点を改め、
投資家が投資方式によって別の口座を使用することになる。
ただ、このガイドラインの適用対象は外国の機関、外国人に限られており、
ベトナムの企業、ベトナム人に対する外貨管理の問題が未だ解決されていない。
例えば、外国市場に上場するベトナム企業は
外国人投資家に対する配当金支払のための外貨をどの様に購入するか、
ベトナム企業による外国への間接投資をどのように行えば良いか、等である。
現在、こうしたケースでは国家銀行に報告、個別に指示を受ける必要がある。
2008年12月末に発効された。
今回新たに提示されたガイドラインでは、
これまで外国人投資家が一つの口座で全ての取引を行えた点を改め、
投資家が投資方式によって別の口座を使用することになる。
ただ、このガイドラインの適用対象は外国の機関、外国人に限られており、
ベトナムの企業、ベトナム人に対する外貨管理の問題が未だ解決されていない。
例えば、外国市場に上場するベトナム企業は
外国人投資家に対する配当金支払のための外貨をどの様に購入するか、
ベトナム企業による外国への間接投資をどのように行えば良いか、等である。
現在、こうしたケースでは国家銀行に報告、個別に指示を受ける必要がある。
証券投資紙 2009年2月6日