未上場会社の外国投資家出資比率を引き上げ
首相は、ベトナムの株式会社における
外国投資家の出資比率を、
最大49%に引き上げることを決定した。
Vneconomy.net 2009年4月17日
外国投資家の出資比率を、
最大49%に引き上げることを決定した。
2009年4月15日、首相は、
決定No. 55/2009/QĐ-TTgにより
ベトナムの株式会社に対する外国出資比率を規定した。
同決定は、2005年9月29日付の
決定No. 238/2005/QĐ-TTgに代わりのものであり、
2009年6月1日より有効となる。
新決定によると、
外国投資家はベトナム公衆会社の株式を
最大49%まで保有することができる。
従来の規定によると、
外国投資家の出資比率は、
上場会社に対しては最大49%、
未上場会社に対しては30%であった。
また、各分野における
外国投資家の出資比率は異なり、
ベトナムの銀行に対する
外国投資家の出資比率は
30%とそのまま維持される。
一方、公衆ファンドおよび証券投資会社に対する
外国投資家の出資比率は
最大49%に引き上げられる。
また、債券については、
発行機関が個別に
外国投資家の所有率を制限することができる。
この、未上場の株式会社に対する
外国投資家の出資率が
30%から49%に上げられるこの規定は
6月1日より適用される。
また、特に、ハノイ証券取引センターは
今後、未上場会社の取引市場(UpCOM)を
正式に開設する予定。
2005年10月、首相は、決定No.238/2005により、
上場会社に対する外国投資家の出資比率の上限を
30%から49%に引き上げている。
なお、今回の決定によると、
今後、外国投資家は
証券会社に対しても49%まで出資することができる。
さらに、証券投資ファンドの管理業務を行う
外国証券会社、外国保険会社は、
ファンド管理会社に49%まで出資することができる。
決定No. 55/2009/QĐ-TTgにより
ベトナムの株式会社に対する外国出資比率を規定した。
同決定は、2005年9月29日付の
決定No. 238/2005/QĐ-TTgに代わりのものであり、
2009年6月1日より有効となる。
新決定によると、
外国投資家はベトナム公衆会社の株式を
最大49%まで保有することができる。
従来の規定によると、
外国投資家の出資比率は、
上場会社に対しては最大49%、
未上場会社に対しては30%であった。
また、各分野における
外国投資家の出資比率は異なり、
ベトナムの銀行に対する
外国投資家の出資比率は
30%とそのまま維持される。
一方、公衆ファンドおよび証券投資会社に対する
外国投資家の出資比率は
最大49%に引き上げられる。
また、債券については、
発行機関が個別に
外国投資家の所有率を制限することができる。
この、未上場の株式会社に対する
外国投資家の出資率が
30%から49%に上げられるこの規定は
6月1日より適用される。
また、特に、ハノイ証券取引センターは
今後、未上場会社の取引市場(UpCOM)を
正式に開設する予定。
2005年10月、首相は、決定No.238/2005により、
上場会社に対する外国投資家の出資比率の上限を
30%から49%に引き上げている。
なお、今回の決定によると、
今後、外国投資家は
証券会社に対しても49%まで出資することができる。
さらに、証券投資ファンドの管理業務を行う
外国証券会社、外国保険会社は、
ファンド管理会社に49%まで出資することができる。
Vneconomy.net 2009年4月17日