国営企業、銀行・財政機関への出資率制限
国営企業は銀行・財政機関への出資率が
資本金の20%までに制限される。
財務省は国営企業の財政管理及び他の企業への
投資管理に関する議定No. 09/2009/NĐ-CP のガイドライン(案)
について各関係機関に意見を求めている。
証券投資紙 2009年7月17日
資本金の20%までに制限される。
財務省は国営企業の財政管理及び他の企業への
投資管理に関する議定No. 09/2009/NĐ-CP のガイドライン(案)
について各関係機関に意見を求めている。
同草案によると、国営企業は債券の発行、合弁活動、個人、
経済機関から資金を調達することができる。
資金の使用について、国営企業は企業の主な営業分野への
調達資金の最低70%まで使用しなくてはならないが、
最大投資資金は資本金と相当する金額である。
銀行、証券、保険等の分野への投資は投資先の機関の
資本金の最大20%までに規定される。
特に、親会社の100%出資の子会社、親会社に属する企業、
同様なグループ会社のIPOに出資することができない。
経済機関から資金を調達することができる。
資金の使用について、国営企業は企業の主な営業分野への
調達資金の最低70%まで使用しなくてはならないが、
最大投資資金は資本金と相当する金額である。
銀行、証券、保険等の分野への投資は投資先の機関の
資本金の最大20%までに規定される。
特に、親会社の100%出資の子会社、親会社に属する企業、
同様なグループ会社のIPOに出資することができない。
証券投資紙 2009年7月17日