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2009年10月08日

越でのODA外国専門家に対して優遇制度


首相はベトナムでODAプロジェクトに携わっている
外国専門家に対する優遇装置に関する
決定No.119/2009/QD-TTgを発行した。


新規定は外国専門家、配属者に対して
国籍に関わらず適用され、
ベトナム駐在期間中において
財産と合法的な所得が保護される。

専門家と配属者が所属先の機関と
ODAプロジェクト管理機関の要請に基づき
複数の査証が発給され、
外貨をベトナムに持ち込むことができ、
所得の適法な範囲内で
外貨に両替して母国へ持ち帰ることができる。

ベトナムでの在留資格(183日間以内)を
有する場合においては
対象者がベトナムにおいて
仕事と生活のために必要なものを
規定リストに基づいた免税制度において
購入することができる。

ベトナムの在職期間中には
外国専門家は給与や手当等の所得について
免税される。
また、専門家と家族の合法的な財産は
回収されない。

この決定は2009年11月20日より有効となる。



Vneconmy.net 2009年10月7日

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