越でのODA外国専門家に対して優遇制度
首相はベトナムでODAプロジェクトに携わっている
外国専門家に対する優遇装置に関する
決定No.119/2009/QD-TTgを発行した。
Vneconmy.net 2009年10月7日
外国専門家に対する優遇装置に関する
決定No.119/2009/QD-TTgを発行した。
新規定は外国専門家、配属者に対して
国籍に関わらず適用され、
ベトナム駐在期間中において
財産と合法的な所得が保護される。
専門家と配属者が所属先の機関と
ODAプロジェクト管理機関の要請に基づき
複数の査証が発給され、
外貨をベトナムに持ち込むことができ、
所得の適法な範囲内で
外貨に両替して母国へ持ち帰ることができる。
ベトナムでの在留資格(183日間以内)を
有する場合においては
対象者がベトナムにおいて
仕事と生活のために必要なものを
規定リストに基づいた免税制度において
購入することができる。
ベトナムの在職期間中には
外国専門家は給与や手当等の所得について
免税される。
また、専門家と家族の合法的な財産は
回収されない。
この決定は2009年11月20日より有効となる。
国籍に関わらず適用され、
ベトナム駐在期間中において
財産と合法的な所得が保護される。
専門家と配属者が所属先の機関と
ODAプロジェクト管理機関の要請に基づき
複数の査証が発給され、
外貨をベトナムに持ち込むことができ、
所得の適法な範囲内で
外貨に両替して母国へ持ち帰ることができる。
ベトナムでの在留資格(183日間以内)を
有する場合においては
対象者がベトナムにおいて
仕事と生活のために必要なものを
規定リストに基づいた免税制度において
購入することができる。
ベトナムの在職期間中には
外国専門家は給与や手当等の所得について
免税される。
また、専門家と家族の合法的な財産は
回収されない。
この決定は2009年11月20日より有効となる。
Vneconmy.net 2009年10月7日