中小企業の法人税納付期間 3ヶ月延期
現在、財務省は法人税納付期間の延期に関する
ガイドラインを完備しており、
資本金及び労働者数に関する要件を満たす中小企業は、
2010年の法人税納付期限を3ヶ月延期できるとのこと。
VietNamNet 2010年2月5日
ガイドラインを完備しており、
資本金及び労働者数に関する要件を満たす中小企業は、
2010年の法人税納付期限を3ヶ月延期できるとのこと。
ただし、
金融業、銀行業、保険業、不動産業、飲食サービス業、
レストラン・ホテル・カラオケサービス業
及び特別消費税課税対象となる商品の生産から得た
所得には、法人税の納付延期は適用対象外である。
なお、財務省が提案した法人税納付延期計画は
以下の通りである。
・2010年第1四半期の予定納付期日は2010年7月30日までとする
・2010年第2四半期の予定納付期日は2010年10月29日までとする
・2010年第3四半期の予定納付期日は2011年1月31日までとする
・2010年第4四半期の予定納付期日は2011年4月29日までとする
・2010年決算期における法人税の納付期日は2011年6月30日までとする
金融業、銀行業、保険業、不動産業、飲食サービス業、
レストラン・ホテル・カラオケサービス業
及び特別消費税課税対象となる商品の生産から得た
所得には、法人税の納付延期は適用対象外である。
なお、財務省が提案した法人税納付延期計画は
以下の通りである。
・2010年第1四半期の予定納付期日は2010年7月30日までとする
・2010年第2四半期の予定納付期日は2010年10月29日までとする
・2010年第3四半期の予定納付期日は2011年1月31日までとする
・2010年第4四半期の予定納付期日は2011年4月29日までとする
・2010年決算期における法人税の納付期日は2011年6月30日までとする
VietNamNet 2010年2月5日