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2010年02月10日

中小企業の法人税納付期間 3ヶ月延期


現在、財務省は法人税納付期間の延期に関する
ガイドラインを完備しており、
資本金及び労働者数に関する要件を満たす中小企業は、
2010年の法人税納付期限を3ヶ月延期できるとのこと。


ただし、
金融業、銀行業、保険業、不動産業、飲食サービス業、
レストラン・ホテル・カラオケサービス業
及び特別消費税課税対象となる商品の生産から得た
所得には、法人税の納付延期は適用対象外である。

なお、財務省が提案した法人税納付延期計画は
以下の通りである。

 ・2010年第1四半期の予定納付期日は2010年7月30日までとする

 ・2010年第2四半期の予定納付期日は2010年10月29日までとする

 ・2010年第3四半期の予定納付期日は2011年1月31日までとする

 ・2010年第4四半期の予定納付期日は2011年4月29日までとする

 ・2010年決算期における法人税の納付期日は2011年6月30日までとする



VietNamNet 2010年2月5日

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