輸出品の付加価値税 90%を臨時的に返還
財務省は、輸出業者に対し、付加価値税の領収書発行を無くし、
売上や費用について、実際の輸出品の付加価値税減免の帳簿への
掲載を義務付けることを決定した。
現在、付加価値税の領収書を持たない企業は、
領収書・書類発行に関する行政違反として処罰の対象となる。
InfoTV.net 2011年1月17日
売上や費用について、実際の輸出品の付加価値税減免の帳簿への
掲載を義務付けることを決定した。
現在、付加価値税の領収書を持たない企業は、
領収書・書類発行に関する行政違反として処罰の対象となる。
企業が、輸出商品の付加価値税の返還を要請する場合、
銀行の書類が不足していても、外国側との書類が揃っていれば、
付加価値税100%返還の対象となる。
それ以外は、輸入商品の付加価値税の90%返還の対象となり、
残りの10%は銀行の書類が充分に提出できる場合のみ
検討が行われる。
銀行の書類が不足していても、外国側との書類が揃っていれば、
付加価値税100%返還の対象となる。
それ以外は、輸入商品の付加価値税の90%返還の対象となり、
残りの10%は銀行の書類が充分に提出できる場合のみ
検討が行われる。
InfoTV.net 2011年1月17日